積立NISA・利用してる人が死亡したらどうなる?

木曜担当の竜福にいさです。
最近、本当にお野菜が高いですね・・・。
その中でも、何にでも使う玉ねぎの高騰といったら
・・・。家計にも大打撃ですね・・・。
小さくていいので畑でも借りて家庭菜園したいな・・と検討中です。(マンション暮らしで自宅に庭がありません)
今日は積立NISA、開設者してるが死亡したらどうなる?ときになりましたのでこちら記事にしていきますね・・。

積立NISAの開設者が死亡した場合における相続の流れ

国税庁のNISAに関するQ&Aが載っていました。

《非課税口座の開設者が亡くなった場合》

(Q24)非課税口座の開設者が亡くなった場合には、どのような手続きが必要ですか?

(A)

非課税口座を開設している方が亡くなられた場合は、その亡くなられた相続人は、亡くなったこと知った日以降遅滞なく、「非課税口座開設者死亡届出書」をその非課税口座が開設されている金融機関に提出しなければなりません。 ←家族にはどこの口座で開設しているか予め蔦ておいたほうがよい

なお、その非課税口座の開設者が亡くなられた日以降、その非課税口座で支払われるべき配当等がある場合には、その配当等については、非課税措置の適用はありません。

(注)1.非課税口座を開設してる人が亡くなられた、非課税口座に受け入れていた上場株式等は非課税口座から。この際、非課税口座開設者が亡くなった時に、その日の終値に相当する金額によりその上場株式等を売却したものとみなされます。

この場合、非課税口座の開設者が亡くなった時までの含み益については非課税措置の適用があります。

(譲渡についてはなかったものとみなされます。)。← 損益通算が出来ないという認識でOK

 

2.相続人が取得した亡くなられた方の非課税口座に受け入れられていた上場株式等は、非課税口座の開設者が亡くなった時に、亡くなった日の終値金額で相続人が取得したものとして、相続人の特定口座や一般に移管されます。←非課税満期終了時と同じ考えで、相続が発生した際の時価に取得価格が変わり、それまでに値上がりした分は非課税・値下がりした分も同じ。

死亡した人が積立NISAで運用していた商品を相続人の積立NISAに移管するのは不可となります。

そして、相続時の移管については金融機関である必要があります。

万が一に備えて何を準備する?

◯NISA口座を開設して利用してる人が死亡した場合、相続人はその金融機関へ届け出をしなければならない。

(商品の移管をする際は、同じ金融機関の特定口座が必要になる)

◯そのため家族には、自分がどの金融機関で積立NISAを運用しているか、そして万が一、死亡した際はどのように相続が行われるか事前に伝えておくのがベターでしょう。

◯相続人が戸惑わないように投資の知識も予めシェアしておいたほうがいいのでは・・。

 

 

やはり家族に話しておくのは大切ですね・・。
こっそりはいけませんね・・・。

ちょっと余談ですが、相続税がかかる人の割合ってどれくらいご存知ですか?
「死亡者数に対する課税件数の割合2018年度」8・5%
100人のうち9人しかかかっていないといいことになるそうです。91人は相続税と無関係なんですね・・。
やはりある程度のお金持ちの方のお話でしょうか?
相続トラブルも恐ろしいですよね・・・。
ちょっと話がずれましたね・・・。

本日はここまで。
いつもありがとうございます。
また来週木曜日にお会いしましょう。
竜福にいさでした。

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