
ご存知ですか?家族信託 家族で認知に備えられるの?

皆様、お変わりなくお過ごしですか? 早いもので6月に入り1週間が過ぎましたね・・。そろそろ本州でも梅雨入りの頃でしょうかね・・。
今回、前回お伝えした「家族信託」を深掘りしていきたいと思います。
是非、最後までご覧ください。そしてご自身の知識としてくださいね。
家族信託とは?
家族信託は財産管理方法の一つで、あらかじめ不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せることができます。家族信託を有効に活用すれば、財産の所有者である親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分をおこなうことができます。
認知症になってしまい、銀行口座が凍結される場合がある?
※口座凍結は認知症と判断された場合に発生するものではなく、金融機関が、ご本人の意思確認ができないなど、判断能力が著しく低下していると判断した場合です。
もしも、口座が凍結されてしまった場合におこること。
凍結された御本人
- 日用品などに必要な生活費が下ろせず、自由に買い物ができなくて不便になる。
- 老人ホームなど、老後のために貯蓄していたお金が使えなくなる。
凍結されたご家族の場合
- 口座凍結を解除したいが手続きが複雑そうで手がつけられなく困る
- 生活費を立て替えなければならず、お金の用意が大変になる。
家族による財産管理
家族信託とは、家族による財産管理の一つの手法です。所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子どもが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
家族信託の基本的な登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
- 「委託者」は、財産のもともとの所有者で、財産を信託する人
- 「受託者」は、財産の管理運用処分を任される人
- 「受益者」は、財産権を持ち、財産から利益を受ける人
委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理し、その財産から発生した利益を受益者が得る仕組みになっています。
家族信託では親のために子が財産を管理し、利益は所有者である親が得るなど、委託者と受益者が同じ人になることがほとんどです。
いま、家族信託が注目されるのか?
家族信託が注目をされてきた背景には、高齢化と認知症の問題があります。厚生労働省の「令和2年 介護保険事業状況報告」によると、要介護認定者数は、65歳から74歳で全体の1割強ですが、75歳以上になると9割弱と急増しています。年齢が上がるにつれて認知症になる確率も急激に上昇します。
認知症が悪化すると、銀行の口座などは凍結されてしまい、子どもでも親のお金を下ろせなくなります。そうすると、親の介護に手をあげた子どもが金銭的な負担も強いられることにつながります。
少なくとも70歳頃までに、認知症に備えた対策が必要といえます。「自分の財産のことで、子どもに迷惑はかけられない」。そういったニーズから、家族の高年齢化に伴う様々なトラブルに柔軟に対応できる家族信託が広まってきているようです。
成年後見制度より柔軟な取り決めもできる?
まず、成年後見制度とは 成年後見制度とは、広義には日本における意思決定支援法制をいう。つまり、人の意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。 ウィキペディアより。
家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点が置かれます。言い換えれば、本人の財産を減らさないことが重要視されるため、それに反するような財産の管理をすることはできません。
例えば、収益不動産の経営をしている大家さんや会社のオーナー兼社長が認知症になった場合、成年後見制度だと、本来であれば経営に必要である将来に向けた投資をすることができません。本人の財産を減らさないために、将来儲かるかどうかわからない投資を実行することはできず、攻めの経営が制限されます。
この点、家族信託の場合には、子どもに大きな裁量を与えることができます。元の所有者(委託者)が財産管理の方向性を決めて、その方向性に沿って、子ども側は大きな裁量をもって柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。そのため、上述のような、投資するなどの攻めの経営をすることも可能になります。
注:家族信託は、受託者である子どもが大きな権限を持つことになるので、子どものことを信頼できない場合には、信託をすべきではない。
家族信託する場合
家族信託する場合、以下のような流れで手続きを進めることになります。
- 信託契約を締結する
- 信託口口座の開設
- 信託登記を行う
- 信託財産の管理、運用の開始
子どもが50代になったら家族信託の利用を検討しましょう。

ざっくりではありますが家族信託についてでした。

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