他人事ではありません。「認知症」になると金融商品凍結になるの?

こんにちは。
とても気持ちがいい季節ですね〜♪
しかし、寒暖差が例年以上に厳しいですね・・。体調など崩さぬようにお気をつけくださいね。
本日は認知症になると預金口座が凍結される?という話を聞いたことあるのではないでしょうか?他人事ではないように思います。預金口座が凍結されてしまうと、具体的にどうなるのか?記事にしていきたいと思います。
内閣府の 高齢社会白書 によると、2025年には高齢者の方の5人に1人が認知症を抱えていると推計されています。思ったより多いような気がしますね・・。ますます他人事ではありませんね・・。

 

「認知症」になると銀行口座凍結

銀行口座の凍結とは、銀行等の金融機関との取引に制限がかかった状態を指します。

キャッシュカードでの引出しや振込みによる出金ができなくなる状態です。

これは預金の不正な引き出しや預金口座が犯罪に悪用されることを防止するためのものでもあり、 口座名義人を守る ことを目的としています。

大きな金額を払い出す際や振込をする際など、銀行窓口で手続きについて意思確認が行われることがあります。

このような際に、口座名義人本人の判断能力に疑いがあれば引出し等を停止し、口座凍結になることがあります。

「親が認知症なんですが、銀行にばれてしまったら口座凍結でしょうか?避けたいのですが・・・どうしたらいいのでしょうか?」とても気になることですね。

銀行に意思能力の低下を知られる例として

◉家族が不安に思って、積極的に認知症のことを銀行に相談した場合

◉口座名義人が窓口に行き、手続きを行おうとしたが、その際に判断能力の低下について知られた場合

◉家族が本人のキャッシュカードを用いてATMで1日の限度額いっぱいの額を払い出す行為を繰り返している場合

窓口に本人が行かなくても、口座名義人の年齢から認知症の可能性が疑われる場合、銀行から本人へ連絡が入ることがあります。

本人の子や孫といった家族・親族が、認知症の親の代わりにお金を引き出すことはできるのでしょうか?

家族であるという身分証明書を提示しても、銀行は本人以外の人物による引き出しを拒否します。

つ本人が窓口に行った際に認知機能の低下が疑われれば凍結されますし、本人に連絡が付かず意思確認ができない場合も払い出しを拒否されます。

このように、どうしても本人の意思確認が重要であり、確認ができない場合は払い出しを制限されてしまいます。

認知症による凍結と死亡による凍結の違いは?

【認知症による凍結】

銀行により取扱い方に多少の違いはあるものの、預金の不正使用や預金保全の目的で、窓口やATMでの入出金、他の口座への振込、口座解約などはできなくなります。ただし死亡による凍結とは異なり、認知症による取扱いの場合は、公共料金の引き落としや年金の振り込みについては処理してもらえるケースがあるようです。

【死亡による凍結の場合】

銀行が本人の死亡を知ると預金残高は相続財産となるため、全面的に凍結されます。その口座に入金することもできなくなり、引出しや公共料金等の自動引落しも出来なくなります。遺産分割協議が完了するまで預金残高は一切、動かすことができず全面的な凍結となります。

口座凍結を防ぐには?

口座が凍結されてしまった場合、解除するには「後見人」制度の利用が必須です。

本人が認知症になり判断能力を喪失してしまった後でも手続きをすることができ、後見人が預金口座を取り扱えるようになります。

多くの銀行でも、預金者本人の意思確認ができなくなってしまった場合は「成年後見制度」の利用が指定されています。

認知症の傾向がある、軽度の認知症だと判断された、という段階であれば「家族信託」を活用して事前に対策をすることで、口座凍結を防ぐことができます。「家族信託」は、認知症になってしまう前に家族信託の契約で財産の信託をし、受託者である家族に預ける仕組みです。受託者は家族以外の人物でも契約可能です。早めに手続きできれば、自身が認知症の悪化により判断能力を喪失したとしても、受託者が預金を管理できるため安心ですね。

認知症対策目的で他の人が財産を管理する方法3つ

成年後見人制度とは、認知症などのために判断能力を完全に失った人の財産を守り、生活をサポートする制度です。成年後見人と呼ばれる人が、認知症となった人の代わりに財産の管理を行うことができます。成年後見人となる人に特別な資格は必要ありません。そのため、親族が成年後見人に選任されることもあります。ただし、成年後見人の選任を行うのは家庭裁判所であり、財産の額などによっては親族ではなく弁護士などの専門家が選任されることもあります。成年後見人となった人は、被後見人の財産管理や被後見人が行った法律行為の取り消しなどを行います。

生前贈与には一定のメリットがあるため、これを利用して認知症になる前に財産を子供などの名義にするのです。ただし、生前贈与には大きなデメリットもあります。それは贈与税が課されることです。贈与税の税率は相続税より高いことから、無計画に生前贈与することは、かえって税負担を大きくする結果となります。また、不動産を生前贈与する場合には、贈与税だけでなく不動産取得税もかかります。

家族信託を利用する場合、保有する財産の管理を他の家族に任せる人を委託者、財産の管理を任された人を受託。委託者が認知症となった場合でも、その子供が適切に財産の管理を行うことができます。家族信託の契約を締結するのは、財産の所有者が認知症になる前でなければなりません。認知症となってからでは家族信託を利用することはできないことに注意が必要です。ただ、認知症になる前であれば誰でも利用することができます。

家族信託を活用するのはいいことのようですね。
次回は家族信託を深掘りしいきましょう。
ではまた木曜日に。

 

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