
2025年には扶養がなくなる?!どうなる・どうするパート主婦

お久しぶりです。あっという間にG.W突入しますね。皆様ご予定は?今年のG.Wはコロナ前のようなにぎわいが戻ってきそうですね・・。各地で渋滞やらありそうですが人が動いて活気がありいいですね♪ また、外人の観光客も戻ってきてますね・・。

日経新聞では2022年11月にパート厚生年金加入 企業の規模要件を撤廃を政府が検討という記事を報じていました。
パート・アルバイトは扶養になれない方向へ?
具体的にどうなるかは未定ですが、現時点では
・給料、労働時間関係なく全労働者が社会保険加入
・年間55万円以上の収入があれば社会保険加入 案がでております。
現在政府が全世代型社会保障構築会議で検討されている内容は、女性の就労の制約となっている制度である
106万円の壁
130万円の壁
の見直しです。
けして、配偶者控除である103万円の壁の見直しではありません。
(最終的には103万円の壁についても見直しは行われると思いますが。)
収入が無い主婦(夫)や年収が103万円以下の主婦(夫)に対して社会保険の加入という内容ではありません。
「○○万円の壁」という表現を聞きますが、現在、「扶養」自体の種類は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」 の2種類だけになります。
2種類の扶養どちらも外れた時に完全に「扶養」の範囲から外れることになります。最大限に「扶養」を享受できるのは年収106万円または130万円まで です。その他の壁は手取り額に大きく関わったり、扶養を享受できる割合に関わりがあります。
106万円と130万円の壁
社会保険上の扶養の範囲内であれば世帯主の社会保険から保険証を発行してもらえます。この扶養範囲内であれば配偶者の所得から社会保険料が引かれないため、この扶養に入れるかどうかで手取りが大きく変わってきます。
社会保険上の扶養の範囲は配偶者の勤務する勤務先によってボーダーが106万円か130万円か違ってきます。
年収106万円で社会保険に加入する条件
・所定労働時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が8.8万円以上
(※臨時の手当、賞与、割増の手当、最低賃金法で算出しない手当は含まない)
・勤務期間2か月超の見込み
(2022年10月より1年以上から変更)
・厚生年金の被保険者数(従業員)101人以上の企業
(2022年10月より501人以上から変更、2024年10月から51人以上に変更が決定済み)
(※100人以下でも要件を満たす条件があるため注意)
どの企業でも年収130万円を超えた場合社会保険に加入させなければいけない義務があるため、 社会保険上の扶養のボーダーラインは最大で年収130万円です。 中途半端に年収130万円を超えると年収130万円以下よりも手取りが少なくなる可能性があります。
パート主婦の注意点
パート主婦の場合、雇用保険に加入する条件 勤務時間が週20時間以上で事業主と契約をしていなければ、企業要件がどれほど縮小されても今までは対象にはなりませんでした。
で扶養どうなる?

どうも共働きが家族が増えてきてパート主婦が増えてここを社会保険に加入させたいようですね・・・。自分の家族や生活は、結局は、自分である程度は守らないといけませんね!!いかがでしたか?
最後まで読んでいただきありがとうございます。
また、木曜日にお会いしましょう。
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